家族や自分が、病気やケガによって入院するとなった時、心配事のひとつに「医療費でいくら掛かるのだろう?」と思われる方は、多いのではないでしょうか?
一般的に医療費の自己負担割合は、年齢や所得によって変わります。
厚生労働省では、6歳から70歳までの医療費の自己負担割合を3割としています。
医療費の患者負担割合
つまり医療費に100万円したとすると、30万円が自己負担となります。
いくら3割とはいえ、医療費が高額になればなるほど、自己負担額が増えてしまいますので、家計の自己負担を減らすための制度として、高額療養費制度があります。

高額療養費制度とは、1カ月(1日から末日まで)にかかった医療費が高額になった場合、自己負担上限額を超えた額が、後で払い戻される制度です。
後で払い戻されるのが嫌な方は、事前に、加入している公的医療保険に「限度額適用認定証」を申請し、医療機関の窓口に提示しておくことで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることもできます。
この、自己負担限度額は年齢と所得状況によって変わります。
年齢と所得状況毎の自己負担限度額は以下のようになります。

69歳以下の方の自己負担上限額

適用区分 1カ月の上限額
年収約1,160万円~
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費―842,000円)×1%
年収約770万円~約1,160万円
(標準報酬月額53万円以上)
167,400円+(医療費―558,000円)×1%
年収約370万円~約770万円
(標準報酬月額28万円以上)
80,100円+(医療費―267,000円)×1%
~年収約370万円
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円
低所得者(住民税非課税者) 35,400円

70歳以上の方の自己負担上限額

適用区分 1カ月の上限額
年収約1,160万円~
(標準報酬月額83万円)
252,600円+(医療費―842,000円)×1%
年収約770万円~約1,160万円
(標準報酬月額53万円~79万円)
167,400円+(医療費―558,000円)×1%
年収約370万円~約770万円
(標準報酬月額28万円~50万円)
80,100円+(医療費―267,000円)×1%
年収約156万円~約370万円
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円
住民税非課税世帯 24,600円
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

70歳以上の方で年収約370万円以下の方は、69歳以下の方とは異なり、外来だけの療養費にも上限額が設けられています。

外来による自己負担額上限額

適用区分 1カ月の上限額
年収約156万円~約370万円
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
(年間上限144,000円)
住民税非課税世帯 8,000円
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

70歳以上の方で年収370万円~約1,160万円の方、住民税非課税の方は通院、入院の際は公的医療機関から取り寄せた「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。
また、自己負担限度額は同じ月であれば、世帯でかかった医療費や医療機関ごとの自己負担限度額を合算することができます。(69歳以下の方は21,000円以上のものだけ)

〇高額医療費制度の注意点

高額療養費制度の最も多く勘違いされる点は、自己負担限度額の計算が入院してから退院までではなく、毎月1日から末日までの計算ということです。
つまり、同じ入院日数、総医療費だったとしても入院が月をまたぐことで、支払う医療費が違ってくる可能性があるということです。

例えば
年収400万円 年齢35歳
入院日数20日 医療費100万円の場合、

入院から退院までが月の1日から末日までだと
1カ月の自己負担限度額は、80,100円+(100万円―267,000円)×1%=87,430円 となります。

では、月をまたいで入院した場合
1月目 入院10日 医療費50万円
2月目 入院10日 医療費50万円

各月の自己負担限度額は、80,100円+(50万円―267,000円)×1%=82,430円(1カ月分)
82,430円(1カ月分)× 2カ月=164,860円
 となります。

同じ入院日数・医療費であっても、入院から退院までに月をまたいでしまうと、各月で自己負担額限度額を計算するので、支払う医療費が高くなる可能性もあります。
入院にかかる治療費
では、月をまたぐのではなく、1カ月の間で短期・中期・長期入院をした場合、自己負担額限度額はそれぞれ、どうなるでしょうか。

①短期入院の場合(入院日数5日・総医療費30万円)
80,100円+(30万円―267,000円)×1%=80,430円

②中期入院の場合(入院日数10日・総医療費50万円)
80,100円+(50万円―267,000円)×1%=82,330円

③長期入院の場合(入院日数20日・総医療費80万円)
80,100円+(80万円―267,000円)×1%=85,430円

自己負担限度額は1カ月の間であれば、入院日数に関わらず、ほぼ変わりがありません。
10万円近くの自己負担は家計にとって、大きく響いてくるのではないでしょうか。

入院費の全てを補填できるわけではありませんが、民間の医療保険に加入しておくことで、突然の入院にも対応することができます。

例えば、1泊入院すれば、一時金で10万円が給付される医療保険があります。
この医療保険に加入していれば、1カ月の自己負担限度額だけであれば、十分に対応できると思います。
しかし、入院となれば医療費だけではなく、入院に伴う差額ベッド代・食事代・日用品代などがかかります。
このような費用も医療費と併せると、10万円給付だけの医療保険では心許ないですよね。

入院費用をしっかりと補うために、入院1日〇〇円といった日額タイプの医療保険も併せ持つのがいいでしょう。

高額医療費制度は、高額な医療費に対して非常に有効な制度ですが、制度があるから大丈夫と思うのではなく、ご自身やご家庭に合った医療保険を準備することが大事です。
病気やケガは、いつ自分の身に降りかかるか、わかりません。
入院時の費用の心配は医療保険で、長期間入院や働けない状態によって、「入院=休業」といったような収入減少が不安な方は、就業不能保険(就業不能保険は別の機会にご紹介します)を準備して少しでも払拭しましょう。
医療保険の商品は非常に多いので、ファイナンシャルプランナーと一緒に入院することで起こりえるリスクを考え、対策してみてはどうでしょうか?


 

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