医療費控除を使ったことがあるという方もいらっしゃると思います。
ですが、医療費控除の詳細を知っているという方は少ないのではないでしょうか?
今回は、医療費控除についてご紹介します。

〇医療費控除

医療費控除とは、自分と扶養内にある家族の支払った医療費(毎年1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費)が、一定額を超える場合に、所得税の計算において、その医療費を基に計算される金額を総所得から控除することができる制度です。
所得税の計算は、収入から経費のほか、基礎控除や社会保険料控除など各種の所得控除を行った後の額(課税所得)に、その額に応じた税率を掛けて算出します。
会社員などの給与収入がある人だと、所得税の計算は勤務先で行い、月の給与から源泉徴収された分との差額についても年末調整で清算します。
ただし、年末調整では医療費控除を行うことができません。
医療費控除を受ける場合は、ご自身で確定申告をする必要があります。
また、扶養内であれば、同居していない両親であっても、生計を一としていれば、両親の医療費もご自身の医療費控除の計算に組み込むことができます。
特に両親が高年齢だと、持病や介護など病院にお世話になる可能性が増える分、年間の医療費も高くなりがちです。
両親が扶養内であれば、その医療費分も、ご自身の医療費控除として活用することで、節税になります。

〇医療費控除の計算方法

医療費控除の金額は次のように計算します。
医療費控除額(最高で200万まで)=①実際に支払った医療費合計額―②保険金などで補充される金額―③10万円または総所得の5%のどちらか少ない金額

①実際に支払った医療費には高額医療費も含まれます。
高額医療費制度は、年収や年齢によって上限額が違いますが、年収370万円~770万円だと医療費が267,000円までは80,100円です。
このような治療に関わる費用が医療費として認められます。
ですが、人間ドッグなどの検診費用や通院の為の交通費などは医療費に含まれません。

入通院費・保険相談

②生命保険などで支給される入院給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。
例えば、出産育児一時金は、出産時に42万円が支給されます。
また、医療保険に加入していれば入院や手術などによる保険金を受け取れます。
このような金額を合算し実際に支払った医療費合計額から差し引きます。
ただし、保険金などで補填される額は、給付目的となる医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きされません。

③その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額などの5%の金額
(例えば総所得金額が190万円の場合だと9万円となります。)

医療費控除を受けられるのは医療費が10万円以上かかった場合と思っている人も多いようですが、総所得金額が少ない方は差し引く額が少なくなるので、10万円以下でも医療費控除を受けられる可能性があります。

〇医療費控除で戻ってくる額は?

例えば
課税所得金額500万円
医療費合計30万円
保険会社からの給付金が5万円
だった場合で、計算式を使い算出します。

・医療費合計30万円
医療費総額30万円―保険金等5万円―10万円=15万円

医療費30万円の場合、控除額が15万円となります。
この計算式で算出された医療費控除額に税率を掛けた金額が所得税から控除されます。
例えば、総所得が500万円であれば所得税率は20%です。
30万円であれば15万円×20%の3万円が所得税から控除されます。

〇医療費控除の対象

医療費控除の対象となるのは、

・病院での診察費・治療費・入院費等(健康診断・人間ドッグ等を除く)
・病院からの医薬品の費用
・治療に必要な松葉杖などの医療器具費
・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
・妊娠・出産にかかる費用

など他にも多くのものが対象となっています。(国税庁 医療費控除の対象となる医療費)
医療費控除・保険見直し

〇医療費控除で気を付けること

医療費控除を行うには確定申告をする必要がありますが、確定申告を行うと、ふるさと納税のワンストップ特例制度による控除は無効になってしまいますので注意が必要です。
ふるさと納税でワンストップ特例制度を活用されている方は、改めて確定申告での寄付金控除を行う必要がでてくるので、ワンストップ特例申請書を提出している分も含め、各自治体が発行する寄付金受領証明書が必要になります。

〇まとめ

医療費控除を受けられる人は同居家族で年間10万円以上の医療費を払った人だけと思っている方も多いと思います。
ですが、生計を一にしている扶養家族も含まれるので、同居していない家族や、ご自身の課税所得が低かったりと、実際は医療費控除を活用できるのにしていない方もいらっしゃいます。
また、医療費控除制度との同時利用はできませんが特例で、セルフメディケーション制度といわれるものがあります。
薬局やドラッグストアで購入できる医薬品を1年間で12,000円以上購入した場合、12,000円を超えた額が所得控除の対象となる制度です。
ただし、すべての医薬品が対象ではなく、スイッチOTC医薬品と呼ばれる医薬品のみが対象となります。
このように、医療費控除やセルフメディケーション制度などは、医療費の出費があった時に税金が軽減される、ありがたい制度です。
医療費控除を受ける為の確定申告は手間はかかって、難しそうと思われる方もいるかもしれませんが、一度経験してしまえば次回からはすんなりと申請できるようになるはずです。
面倒そう、難しそうなどと思わず、ぜひ積極的に活用してもらえればと思います。


 

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