体育や部活中にケガをしてしまった!
登下校中に交通事故にあってしまった!
子供が学校で、病院にお世話になるほどのケガをしてしまったことはありませんか?
学校事故・保険見直し
このように、学校の管理下におけるケガに備えて、多くの学校では、入学・入園時に「災害共済給付制度」に加入します。
今回は、「災害共済給付制度」を詳しく紹介します。

〇災害共済給付制度って?

災害共済給付制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行っている、「学校や園の管理下で起きたケガは、保険金から医療費を支払います」といった制度になります
幼稚園・保育園・こども園・小学校・中学校・高校・専門学校・特別支援学校が対象となり、公立・私立関係なく同じ制度になります。
ほとんどの方が、園や学校に入る際に強制加入しています。
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〇学校・園でのケガとは?学校の管理下とは?

災害共済給付制度では、学校(園)の管理下でのケガ・疾病・障害・死亡などが起きた際に適用されます。
学校(園)の管理下とは、登下校中も含まれますので、学校に「いってきます」と言って出てから、「ただいま」と帰ってくるまでとなります。

【学校(園)の管理下といわれる主なもの】

・授業中
・遠足や修学旅行、課外授業など
部活動・林間学校・臨海学校など
始業前や昼休み、放課後など
登校(登園)中、下校(降園)中など

部活動や体育の授業では体を動かすことが多い為、ケガのリスクが高くなります。
お子さんがケガをした場合は、忘れずに請求しましょう。

また、ケガ以外にも疾病も対象となります。
学校の管理下における疾病とは、学校の給食等による食中毒や部活等での熱中症などが該当します。
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他にも、障害・死亡も対象となりますが、基本は、上記のケガや疾病が原因となる場合となります。

〇災害共済給付制度の対象外となるもの

以下のような場合は対象外となります。

・初診から完治するまでの医療費合計が5,000円未満(3割負担で1,500円未満)の場合
・自由診療治療の場合(ただし、健康保険法の診療報酬点数表により算定した額の4割は支給されます)
・生活保護受給世帯の場合(治療費は出ませんが、障害見舞金と死亡見舞金は対象)
他にも、物損や他人をケガさせてしまった場合も対象外となります。
・下校中に自転車で他人とぶつかりケガを負わせた
・修学旅行中にホテルのガラスを割ってしまった

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このような場合は、個人賠償責任保険といわれる保険でカバーできます。
個人賠償責任保険は、火災保険や自動車保険で用意できる保険で、ご家庭に1つだけあれば、同居家族全員を保障してくれます。
すでに家庭の火災保険や自動車保険で用意されている可能性もあるので、不安な方は調べてみましょう。(日常のリスクを補償!! 個人賠償責任保険 参照

〇災害共済給付制度の給付額

災害共済給付制度におけるケガ・疾病による給付額は、私たちが普段、健康保険で負担している3割負担に、1割分を加算した4割分の金額となります。
例えば、医療費が10,000円だったとすると、4割である4,000円が給付されます。
ただし、初診から完治するまでの医療費総額が5,000円以上(3割負担で1,500円以上)のものに限ります。

障害は、学校の管理下におけるケガ・疾病により、障害が残った場合に障害見舞金が給付され、障害の程度によって給付額が変わります。
障害等級1級~14級に対し、3,770万円~82万円となります。

死亡に関しては、学校の管理下において、発生した事件に起因する死亡、または疾病が原因で、死亡した場合2,800万円の死亡見舞金が給付されます。
また、上記以外で突然死した場合、運動などの行為に起因する場合は2,800万円、運動などの行為と関連のない場合は1,400万円が給付されます。
なお、障害・死亡においては、通学(園)中の場合は半額となります。(運動などの行為と関連のない突然死は同額となります)
詳しくは(独立行政法人日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度のお知らせ)を参照ください。

〇給付金の支払い手続き

災害共済給付制度の給付の際は、まず学校(園)に確認したうえで、申請用の用紙をもらってください。
病院で受診した際に、その用紙を提出して、医療等の状況(傷病名や医療費の証明)をもらい、学校(園)に提出してください。
後は、学校側が所定の流れで処理をすすめていきます。
また、注意事項として給付事由が生じてから2年間が過ぎると、時効となり給付を受けられなくなります。

〇こども医療費助成制度の併用は?

各自治体で、子供に対する医療費を無料としている(こども医療費助成金制度)地域も多いです。
こども医療費助成金制度の場合、自己負担である治療費の3割分が対象となります。
それに対し、災害共済給付制度では4割分が給付されます。
こども医療費助成金制度と併用した場合、こども医療費助成金制度から3割、災害共済給付制度から1割の合計4割分が給付されます。
ただし、自治体の規定により、こども医療費助成金制度と、災害共済給付制度の併用が行えない自治体もあります。

〇まとめ

災害共済給付制度は、入学・入園する時に加入します。
また、多くの自治体で、こども医療費助成金を実施しています。
私が知人に聞いた話では、「こども医療費助成金と、災害共済給付制度どちらを活用されますか?」と聞かれたそうです。
実際の給付額は、こども医療費助成金が3割に対し、災害共済給付制度は4割と災害共済給付制度の方が、給付額が多いです。
少しの差かもしれませんが、知っていて損はないかと思います。

また、お子様が病院にかかった場合、制度を活用することで、医療費の負担はなくなります。
しかし、医療費部分の負担がなくなるだけで、差額ベッド代や食費・雑費、交通費などの費用は別途かかります。
さらに、仕事をされている方であれば、お子さんの付添いの為に、仕事を早退や休む必要がでてくる可能性もあります。
そんな時に役立つのが、お子さんにかける医療保険なのかと私は思います。
医療保険に加入していれば、医療費以外でかかる費用や、仕事を早退・休むといったことで起こる、収入の減少といった負担を減らせれるのではないでしょうか。
今回は、学校や園で、お子さんのケガなどをした時に給付される制度の紹介をしてきました。
保険もそうですが、このような制度も、いざというときに利用するものです。
何もなければ、内容もすっかり忘れてしまうといったこともあるかと思います。
学校や園に通うお子さんをお持ちの方の、ご参考になればと思います。


 

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