新型コロナの影響で、世界中で休業や失業、収入の減収といった事態に見舞われています。
このような事態の中、食費や光熱費、税金といったような支出が、負担として家計に重くのしかかってきます。
今回は、新型コロナ感染拡大に伴い、支払い猶予や免除になる制度をご紹介します。

〇国民健康保険料の減免

新型コロナによる緊急経済対策のひとつとして、国民健康保険料の減免を行っている市町村もあります。
減免の制度を受けられる対象者は、

  1. 新型コロナにより、生計維持者が死亡または、重篤な傷病を負った世帯は、対象となる期間の保険料の全額を免除してもらえる。
  2. 新型コロナにより、生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれる世帯で、次の3つの要件を満たした場合、保険料減免の対象となります。

・前年よりも収入が、7割以下に落ち込む見込みの世帯
・世帯の合計所得金額が、1,000万円以下
・事業や不動産収入のほかに、株式の配当などその他の所得が、400万以下

これらの収入が、減少した人の減免額は、対象となる期間の国民健康保険料×20%~100%(前年の所得に応じて)となります。
大体の目安としては、前年の合計所得金額が300万円以下なら、対象期間の保険料を、全額免除してもらえると考えていいと思います。

 

国民健康保険料の減免 対象者 窓口
全額免除 ウイルス感染により重篤 各市町村
20%~100%減免 収入7割以下
世帯年収1,000万円以下


 

〇新型コロナの影響で生活に困窮してしまった方への支援

新型コロナによって、休業や失業に追い込まれて、生活に困った方に向けての支援で、生活資金などを借りられる「生活福祉資金貸付制度」があります。
一時的に資金が必要な人は、最大で10万円を緊急小口資金として、無利息で借りることができます。
失業などにより、生活再建までの間に、必要な生活費用として単身家族で15万円、夫婦家族で20万円を限度として、毎月借りることができます。
連帯保証人を立てれば、無利息で借りることができます。
貸付対象となる条件は、

①新型コロナの影響で、収入が減少した世帯(市町村民税非課税程度)
②要介護や、それと同程度と認定される者が属する世帯

市町村によっては、所得が減った証明ができれば、貸付してくれるところや、臨時休校などで、世話をしなければいけない子供がいる世帯などもあります。
他にも、貸付金の種類がありますので、厚生労働省ホームページ を参照してください。

〇公共料金

政府は、感染拡大の影響で公共料金の支払いについて、各自治体や事業者に柔軟な対応をするように要請しており、実際に各社は、対応に乗り出しています。
大手電力会社やガス事業者は、特別措置として、料金の支払い期日の延長を実施しています。(各社によって、適用対象者の条件が違いますので、ご利用の電力会社・ガス事業者にご確認ください。)

水道料金や上下水道料金は、各自治体や市町村によって特別措置が違いますが、基本料金を無料にしている所が多いように感じます。(各自治体によって、適用対象者の条件が違いますので、お住いの自治体にご確認ください)

〇小学校等の子供のいる保護者への支援(個人事業やフリーランス向け)

新型コロナの影響で、全国的に学校が臨時休校になっています。
子供の世話をするために、契約した仕事ができなくなったり、個人で仕事ができなくなったなど、個人で仕事をする保護者に対して支援金がでます。
対象となるのは4つのの条件を満たす必要があります。

①保護者であること
②小学校等が、臨時休校している子供や感染した子供の世話を行うこと
③学校の臨時休校前に、業務委託契約を締結していること
④子供の世話をするため、業務委託契約で予定されていた日時までに業務が行えなくなったこと


支援金の内容は、2020年2月27日~6月30日までの間(申請期間2020年9月30日まで)就業できなかった日について、1日当たり4,100円となります。
申請書類は、厚生労働省HPから印刷できますが、提出先は申請者の所在地によって違うので、厚生労働省HP にて確認してください。

※新型コロナの影響で、子供の世話による休業などの休業補償は、国から会社への助成金となり、今回ご紹介した支援金とは別になります。

〇税金

今回の感染拡大を受け、2020年の確定申告期間が1カ月延長され4月16日までになりましたが、納税について、猶予期間が認められるケースがあります。
納税の猶予期間が認められる条件は、

①国税を一時に納付することにより、事業を継続又は、生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
②納税について、誠実な意思を有すると認められること
③猶予を受けようとする、国税以外の国税の滞納がないこと
④2020年の納期限である、4月16日から6か月以内に申請書を提出すること

猶予が認められると、原則1年間猶予が認められ、延滞税が軽減されます。
また、財産の差押え・売却が猶予されます。事情によっては、1年以上の猶予が認められることもあるようです。
払えないからと言って、そのままにしてしまうと、高い延滞税が課せられてしまう可能性があります。
その前に、国税は税務署、地方税は市区町村役場に連絡しましょう。

〇現金10万円一律給付

皆さんも、ニュースでよく見かけるのが、この現金10万円一律給付だと思います。
給付対象となっているのは、

①2020年4月27日時点で住民基本台帳(住民票)に記載されるすべての人
②国内に住む、3か月を超える在留資格などを持ち、住民票を届け出ている外国人

28日以降に生まれた子供は、対象になりませんが、28日以降に亡くなった方は、対象になりますので、気を付けましょう。
2020年4月28日時点では、申請の日程や、支給開始日などが決まっていませんが、手続きは郵送及びインターネットになりそうです。
現在、発表されている国からの助成金や、貸付金などは、個人・法人ともに、緊急事態宣言の延長などの、これから先の状況によっては、内容が変わっていく可能性が十分にあります。
今回は、2020年4月28日時点での、一般的なご家庭に、関係がありそうな制度を取り上げてみました。

〇各自治体独自支援

ご紹介した制度以外にも、各自治体独自で行っている政策もあります。
例えば、三重県四日市市では、独自の緊急支援策として、下記表の内容が発表されました。

支援項目 支援内容
水道基本料金 6月検針分から半年間無料
ひとり親家庭に給付 5月分児童手当に別途、児童一人につき3万円
テナント家賃の減免支援 5月~7月の賃料に対し減免した額の2分の1
中小企業の雇用継続支援 新型コロナによる休業手当など国の助成額に市が上乗せ助成する


気になる方は、四日市市のHP から問い合わせてみてください。

このように、各自治体のHP等を確認しておくことは、ご家庭の負担を減らすことにつながると思います。

今回の新型コロナウィルスが、これから先、いつまで影響を及ぼすか全く見えませんが、少しでも皆様のお力になれればと思います。


 

三重県四日市市にある、アニマート株式会社では、保険の無料相談や見直しをお客様の目線に立ってする考え、提案する保険代理店です。
個人のお客さま、法人の経営者さま、保険のご相談なら、アニマート株式会社までご相談ください。

お問い合わせは、こちらから。