いきなりですが、「ふるさと納税」やってますか?
ふるさと納税をやってみたい気持ちがあっても、「仕組み」や「やり方」が分からないと、始めるのに躊躇してしまう方もいらっしゃると思います。
今回は「ふるさと納税」の仕組みや、やり方などをご紹介します。

〇ふるさと納税って?

ふるさと納税とは、自分が応援したい都道府県や市区町村といった「自治体」に寄付ができる制度です。
ふるさと納税の人気がある理由として「寄付のお礼として、地域の特産品がもらえること」です。
寄付をしてもらった自治体が、そのお礼として納税者に「返礼品」として、お米やお肉、野菜などの特産品を送ります。
ふるさと納税・ファイナンシャルプランナー
ふるさと納税で寄付を行うと、寄付金額を住んでいる地方自治体へ申告することによって、寄付した金額の一部を本来納める税金から控除することができます。

例えば、年収500万の夫婦で高校生の子供が一人といった家族で、住んでいる自治体に納める納税額が120,000円だったとします。
この家族の場合、ふるさと納税による寄付額の上限額は、年間40,000円です。
仮に、ふるさと納税で寄付上限額である40,000円を納税したとします。
納税する120,000円(住んでいる自治体に80,000円+ふるさと納税40,000円)
の合計額は変わりませんが、ふるさと納税を行ったことによって、返礼品を受け取ることができ、その分得したことになります。

〇ふるさと納税の上限額

ふるさと納税は、寄付金を確定申告などの手続きを行うことで、税金が控除されます。
確定申告・ファイナンシャルプランナー
ただし、控除される金額には上限があり、自己負担2,000円を除く金額が控除され、控除される限度額は、寄付される方の年間所得と家族構成で知ることができます。(総務省 ふるさと納税ポータルサイト参照

〇ワンストップ特例制度

ふるさと納税は、確定申告をすることで税額控除を受けることができますが、「ワンストップ特例制度」を活用することで、確定申告をする必要がなくなり、寄付をした自治体に特例制度の利用申請書を提出するだけで住民税が控除されます。
「ワンストップ特例制度」を利用する為には、3つの条件を満たす必要があります。

【ワンストップ特例制度を利用する為の3つの条件】
・1年間に行ったふるさと納税先の自治体が5カ所以内
・確定申告をする必要がない給与所得者
・申し込みごとに自治体へ申請書を郵送している

となります。

〇ふるさと納税のやり方

ふるさと納税の手続きが面倒くさいと思っている方もいるかもしれませんが、実は、思っている以上に簡単にできます。

まずは、税額控除の上限額を越さないように、自分がいくらまで寄付できるかを確認しましょう。
次に返礼品を決めます。
各自治体のホームページに掲載されていることもありますが、「さとふる」や「ふるなび」といった、ふるさと納税のポータルサイトを活用することをお勧めします。
返礼品が決まったら、申し込みをしましょう。
1年中いつでも、申し込みができますが、人気の高い返礼品は取り扱いが終わってしまう可能性がありますので、気に入った返礼品があれば、在庫があるうちに申し込むことをお勧めします。
ふるさと納税を行った後は、寄付を行った自治体から「返礼品」と、寄付をした証明として「寄付金受領証明書」が届きます。
この「寄付金受領証明書」は確定申告をする際に必要となりますので、大事に保管してください。
最後に税金控除の手続きを行います。
税金控除は「確定申告」もしくは「ワンストップ特例制度」の申請手続きが必要になります。
以上が、簡単ではありますが一連の流れになります。

〇まとめ

そもそも、ふるさと納税は、自分が生まれ育った地域や、支えてくれた地域など、お世話になった地域へ税制を通じて貢献する仕組みができないかといった想いのもとに導入されたものです。
その為、寄付者が寄付金の使い道を選択できるようになっています。
しかし、実際は税収の奪い合いとなり、返礼品競争が過熱してしまい、過去には総務省からの指導がありました。
また、地方税法が改正され、現在は、ふるさと納税の返礼品は、地場産品に限定されることが厳格化し、調達費は寄付額の30%以下に設定されました。
しかしながら、ふるさと納税により各自治体では、町おこしの財源になったり、寄付者にとっては豪華な返礼品を受け取って、税額控除が受けれるといった大きなメリットもあります。
まだ、ふるさと納税を活用されていない方は、この機会に「ふるさと納税」をしてみてはどうでしょうか?


 

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