皆さんは、ご自身の死亡保険の受取人が誰になっているか知っていますか?
生命保険の死亡保険では、保険金受取人を契約時に指定しています。
しかし、その後の家庭環境の変化によって受取人の変更をする必要があっても変更を忘れてしまっている方も実際にいらっしゃいます。
今回は、受取人変更をやり忘れるとどうなってしまうのかを見てきましょう。

〇保険金受取人とは?

そもそも死亡保険の場合、被保険者が死亡すると死亡保険金が保険金受取人に支払われます。
保険金受取人は保険会社にもよりますが、一般的には配偶者もしくは子、父母、兄弟姉妹など2親等以内の血族としています。
夫婦だと配偶者を保険金受取人にしていることが多いですね。
また、複数の受取人を指定することも可能です。
例えば、子供が二人いる家族だと、「子供二人にそれぞれ50%ずつ」や「配偶者に50%、子供二人にそれぞれ25%ずつ」などと、トータルで100%になるように受取割合を決めることができます。

〇受取人変更は変更できる?

では、保険金受取人は保険期間の途中で変更することができるのでしょうか。
答えは「変更可能」です。
保険金受取人の変更は保険金が支払われる前に変更する必要があります。
上記でも少し触れましたが、家庭の変化により保険金受取人を変更したい場合もでてくるかもしれません。
例えば、独身時代に加入した死亡保険金の受取人を両親にしていた場合、後に結婚をすれば配偶者に変更したいと思うかもしれませんし、受取人が認知症や死亡した場合なども受取人変更の必要性が高いかと思います。
失念・保険相談
このように変更手続きの必要があるのに変更手続きを怠ってしまうと、トラブルの原因になってしまいます。

〇受取人変更を怠った時に起こるトラブルとは?

ケースとしてよくあるのが、離婚時に保険金受取人を元配偶者のままにしている場合です。
離婚する際は、様々な手続きを行う必要があるため、生命保険の受取人変更まで頭が回らないこともあるでしょう。
離婚・保険見直し
そのため、離婚した夫婦の中には保険金受取人をそのまま元配偶者のままにしている人もいます。
では、再婚をして新しい家族ができたらどうでしょうか。
家族環境の変化・ファイナンシャルプランナー
保険金受取人を変更しないまま死亡した場合、元配偶者に死亡保険金が支払われることになり、新しい家族が困ってしまいます。
他には、保険金受取人が既に死亡していた場合です。
保険法46条によると、保険金受取人が既に死亡していた場合、保険金受取人の法定相続人が保険金受取人となるとしています。
例えば、夫婦で考えた場合、夫に掛けてある死亡保険の保険金受取人を妻にしていたとします。
妻が既に死亡しており、夫婦の間に子供がいる場合は、保険金受取人変更をしなくても、この保険金を受取るのは子供になります。
死亡保険受取人・保険相談
子供は、夫・妻双方にとって最も優先順位の高い法定相続人となるからです。
では、子供がいない場合はどうなるのでしょうか。
子供がいない場合は、亡くなった妻の法定相続人である妻の両親や兄弟姉妹に保険金が支払われることになります。
つまり、夫の死亡保険金が夫の親族ではなく、妻の親族の財産になるといった点でトラブルに発展してしまいます。
ただし、保険金受取人が既に死亡していた場合、最終的に誰が保険金を受け取れるかは各保険会社の契約・約款が優先されますので必ずしも保険金受取人の法定相続人に支払われるとは限りません。

〇まとめ

今回は、保険金受取人の変更を忘れて起こるトラブルについてご紹介しました。
死亡保険金は一般的に保障額が高額になる契約が多いこともあり、受取人変更を忘れることで思わぬ人に死亡保険金が支払われてしまい、トラブルに発展するかもしれません。
万一があった時、遺族の方が困らない為にも、保険金受取人変更の必要性がある場合は忘れずに変更するようにしましょう。
また、保険金受取人を誰にするかで課税される税金が変わってきますので、保険金受取人を指定する時は、そこも併せて考えるようにしてください。(詳しくは「生命保険と相続税」 参照
死亡保険金は保険金受取人を指名できる為、ご自身の思いを保険金という形で残せるものだと私は考えます。
その思いがしっかり残せるように、必要に応じて保険金受取人を指定しましょう。
誰にするか迷う方は、一度ファイナンシャルプランナーに相談してみるのもいいかもしれません。


 

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