突然ですが、生命保険の死亡保険は死亡した場合にしか給付されないと思っていませんか?
生命保険に付加できる特約に「リビングニーズ特約」という特約があります。
リビングニーズ特約は、死亡保険に付加することができ、医師から6か月以内の余命宣告を受けた時に、死亡保険金を生前に受け取ることができます。
今回は、生前に死亡保険金を受け取ることができる、「リビングニーズ特約」をご紹介していきます。
〇リビングニーズ特約
リビングニーズ特約は、被保険者が余命6カ月以内を医者から診断された時に、3,000万円を限度に一度だけ、死亡保険金を生前給付金として受取ることができる特約です。(上限額が範囲内でも複数回にわたって生前給付金を受取ることはできません)
また、リビングニーズ特約を付加しても保険料が変わらない為、契約時に自動的に付加されることも多いです。
このリビングニーズ特約は生前に死亡保険金を受取るので、被保険者が「生きているうちに思い出がつくりたい」「希望する医療を受けることができる」といった被保険者の思いに応えることができるかもしれません。
〇リビングニーズ特約の特徴
【保険金を活用できる範囲が広がる】
リビングニーズ特約のメリットとして、保険金を活用できる範囲が広がるということが挙げられます。
基本的に死亡保険金は、被保険者の死亡後に支払われるものなので、被保険者本人が使うことができません。
しかし、リビングニーズ特約で生前に死亡保険金を受取ることができれば、被保険者の残された時間を有意義に過ごす為に活用することができるかもしれません。
ちなみに、余命期間を過ぎて生存していたとしても生前給付金を保険会社に返還する必要はありません。
【生前給付金を受取った後は保険料が下がる】
保険料の払込期間中にリビングニーズ特約を利用して生前給付金を受取った場合、それ以降の保険料は残った保険金額に応じた保険料になります。
例えば、3,000万円の死亡保険金の内、2,000万円の生前給付金を受取った場合、それ以降は残りの1,000万円に対しての保険料を支払っていくことになります。
【生前給付金は非課税】
リビングニーズ特約の生前給付金は、税法上「身体の障害に起因して支払われる」保険金に該当されるとみなされ、医療保険やガン保険と同様の扱いがされます。
その為、金額に関わらず非課税所得になります。
〇リビングニーズ特約の注意点
リビングニーズ特約を利用する場合、何点か注意点があります。
【使いきれなかった生前給付金は相続税の対象】
先ほどもご紹介しましたが、リビングニーズ特約を適用させて受け取った生前給付金は、受取時には非課税ですが、被保険者が生前給付金を使い切る前に亡くなった場合は、残った分は相続財産とみなされます。
生命保険では、契約者・被保険者が同一の場合、死亡保険は「500万円×法定相続人の数」が通常の相続税の非課税枠とは別枠で利用できます。
しかし、使い切れなかった生前給付金は、この生命保険の非課税枠を利用することができません。
その為、多額の生前給付金が残ってしまうと、相続税の負担が大きくなってしまう可能性があるので、注意しましょう。
【死亡保険金が減る】
リビングニーズ特約を利用して生前給付金を受取ると、その金額分が死亡保険金から差し引かれることになります。
本来、死亡保険の役割は、被保険者が死亡した場合の、お葬式代や遺族の生活費のことを考慮して加入するものです。
その為、生存給付金を受取ってしまうと遺族への死亡保険金が減少してしまい、本末転倒になってしまう可能性があるので注意しましょう。
〇まとめ
「リビングニーズ特約」は死亡保障の付いている商品に、無料で付帯できる特約(多くの場合、自動で付帯されています)ですが、よくわからずに付帯されている方も多いと思います。
今回、リビングニーズ特約を知ってもらうと、一見、無料で手軽な特約にも思えますが、受取る金額も大きい為、その人や家族の人生を左右するかもしれない特約でもあります。
リビングニーズ特約を活用する場合は、今一度、家族と話し合い、皆が納得した形で活用しましょう。
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