賃貸住宅に住んだことのある方は、部屋を借りる時に不動産業者から2年間で保険料が2万円といった、火災保険に加入した経験はないでしょうか?
多くの方が、勧められるまま、それが当たり前だと思い加入されていると思います。
ですが、火災保険を不動産業者から契約する必要は、必ずしも絶対ではありません。(不動産業者から契約することを条件としている不動産業者もあります。)
今回は、賃貸住宅の火災保険についてご紹介していきます。
〇賃貸住宅の火災保険の内容
まずは、賃貸住宅を借りる際、火災保険に加入しなくてはいけないという法律はありません。
しかし、多くは火災保険に加入するのが条件となっています。
賃貸住宅の火災保険で重要となる保険は3つあります。
・家財保険
一般的に火災保険の対象は「建物」と「家財」とに分けられます。
賃貸住宅の場合、「建物」は大家さんの所有となり、「建物」の火災保険は大家さんが加入しています。
部屋を借りる側は、ご自身の家具や電化製品といった「家財」の火災保険に加入することになります。
火災保険で補償対象を家財だけにしたものを一般に「家財保険」と呼びます。
家財保険の保険金額(補償額)は、所有する家財の主なものを新しく買った場合の金額を合計するのが理想的です。
・借家人賠償責任保険
火災保険をかける場合、家財保険だけでは部屋を借りることはできません。
賃貸住宅の賃貸借契約書では、原状回復をして部屋を返却する義務が定められているので、火災や漏水などで部屋に損害が出た場合は、部屋を修復する必要があります。
例えば、部屋の模様替えをしていて、家具が壁に当たって穴が開いてしまったり、洗濯機のホースが外れて部屋中が水浸しとなりフローリングを汚してしまうといった場合が考えられます。
このようなリスクに対応する為に必要なのが「借家人賠償責任保険」です。
この借家人賠償責任保険に加入することが、賃貸住宅を借りる際の条件となっていますので、ご自身で火災保険を探す方は借家人賠償責任保険の保障額を不動産業者に確認しておきましょう。
また、借家人賠償責任保険は単体で加入することはできないので、火災保険の特約として付帯することになります。
・個人賠償責任保険
個人賠償責任保険は、身の回りの身近な事故についての保険となります。
賃貸住宅の場合、水漏れで階下に損害を与えてしまうといったことが考えられますが、賃貸住宅に限らず、人にケガをさせてしまったり、物を壊してしまったりと、日常生活におけるさまざまな損害賠償責任を補償してくれます。
「この事故って個人賠償責任保険が使えるの?」と迷ったら保険会社や担当者に相談することをお勧めします。
また、個人賠償責任保険は、火災保険だけでなく、自動車保険や傷害保険など他の保険に特約として付帯することができます。
個人賠償責任保険に加入する場合、必ず確認して欲しいことがあります。
それは、「家族の誰かが個人賠償責任保険に加入していないか?」ということです。
個人賠償責任保険は「記名被保険者・記名被保険者の配偶者・同居の家族・別居の未婚の子」が適用範囲となるので、家族の誰かが自動車保険などで個人賠償保険に加入していて、ご自身が適用範囲に含まれているなら、家族の個人賠償責任保険が使えるのです。
例えば、大学生の息子さんが一人暮らしをしている場合に、お風呂のお湯を出しっぱなしにしてしまい、階下に漏水してしまったとしましょう。
この場合、大学生の息子さんは、別居の未婚の子に当てはまり、息子さんが個人賠償責任保険に加入していなくとも、お父さんが加入している個人賠償責任保険を使用することができます。
また生命保険とは違い、家族で2つ3つと個人賠償責任保険が重複しても、実損分(実際の被害額分)しか補償されません。
保険料が無駄になることがないようにしっかりと確認しましょう。
〇まとめ
賃貸住宅を賃貸している多くの方が、不動産業者から火災保険を勧められるままに加入していると思います。
不動産業者から勧められる火災保険は「家財保険」・「借家人賠償責任保険」・「個人賠償責任保険」がセットになっているのが一般的です。
家族で補償が重複してないか、余分な保障がかかっていないかなど、ご自身や家族の生活状況に合わせて加入しましょう。
また、他の保険会社から見積もりを取ってみると案外、保険料が安くなるなんてことも多々あります。
実際に私が賃貸物件に住んだ時は、不動産業者に勧められた火災保険が保険期間1年で1万円だったのに対して、自分自身で選ぶと、必要な保障だけを組むことで火災保険料が5,170円に下がりました。
ご自身で賃貸住宅の火災保険を選ぶと、必要な分を必要なだけ、必要な時に用意することができます。
ご自身で気づけないことも、プロの保険屋さんに相談することで得することは多いと思います。
一度ご相談してみてはどうでしょうか?
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