最近では、テレビのCMなどでよく目にする医療保険ですが、医療保険には通院時の保障をしてくれる特約を付加することができます。
医療保険に加入している方の中には、通院の保障に加入されている方もいるのではないでしょうか。
しかし、実際のところ、通院の保障がどんな内容か理解している方は少ないかと思います。
今回は、医療保険の通院特約についてご紹介します。
〇医療保険の通院特約
そもそも、医療保険の基本の保障内容は入院と手術に対しての保障です。
多くの場合、通院などの保障は特約として、医療保険に追加するといった形になります。
保障の内容としては、通院すると1日あたり○○円といった金額を設定し、通院した日数分に対して給付金が支払われます。
例えば、日額5,000円の保障で5日間通院した場合、5,000円×5日間=25,000円の通院給付金を受け取れます。
このような通院特約ですが、多くの方が保障内容を勘違いされています。
よく勘違いされているのが、通院しただけで保険金が支払われると思われていることです。
病気やケガによって、入院せずに何日か通院するといったことはよくあることかと思います。
実はこのような場合の通院は保障されません。
保険金給付の対象となる通院は、あくまでも入院を伴う通院となっています。
通院の対象となる期間や日数も、各商品ごとに決まっており、退院後180日以内の間、最大30日までの通院を保障している保険会社が多いですが、入院前の通院も対象としている保険会社もあります。
つまり、医療保険では通院しただけで給付される通院特約はないということです。
では、入院を伴わない通院を保障してくれる保険はないのでしょうか。
実は、ケガの治療を給付対象とした傷害保険は、ケガ治療目的の通院であれば入院をしなくても通院を保障してくれます。
また、がんの治療に特化したがん保険には、がん治療で通院したときに給付がある、がん通院保障特約があります。
医療保険に追加する通院特約のように、通院日数分に応じた給付金を受取る事ができます。
多くの場合、通院の日数に縛りがなく無制限としていますが、加入するがん保険によって給付条件が違いますので確認しましょう。
また、近年では、入院した時や退院した時にまとまった金額を一時金として受取れる特約もあります。
〇近年の通院日数と入院日数
一昔前とは違い、近年では、社会保障負担を減らしたい国の思惑や、医療技術の進歩によって、入院日数は年々短くなり、退院後に通院するといったケースが増えています。
実際に、過去の一般病床の平均入院日数を見ると、2000年では30.4日でしたが2020年では16.5日と20年間で約半分近く短くなっています。
(厚生労働省 医療施設調査・病院報告の概況 参照)
もちろん病気の種類や症状によって異なりますが、入院期間は短くなり、その後の通院で治療をするといった流れになっています。
〇通院にかかる費用
通院時にかかる費用として、再診料・検査費・薬代・交通費などが挙げられますが、金額は病気によって大きく違いがでてきます。
また、通院による費用が高額になる可能性がある病気もあります。
例えば、がんや糖尿病、腎臓病、精神疾患などは検査費や特別な治療、薬代などが理由で高くなるケースがあります。
医療保険に追加する通院特約は、最大30日という制限があるため、通院1日あたり5,000円だと最大でも15万円の給付となりますが、通院日数が少ないと給付額も少なくなります。
最近では、上記でも紹介した入院時や退院時にまとまった一時金を給付する保障もあります。
こうした保障内容であれば、通院日数に左右されることなく設定した保険金額を一時金として受け取ることができるので、入院と通院の両方に対応することができます。
また、給付金請求のために領収書を保管しておく必要もありません。
〇まとめ
今回は、医療保険の通院特約について紹介してきました。
入院日数が短期化され、入院から通院での治療に移行しています。
死亡保険や医療保険、がん保険など一生涯リスクが伴うものに対して生命保険で備えることは大事です。
私は、普段の営業活動では、医療保険に通院特約を付帯させるのではなく、入院一時金を10万円や20万円といった形で提案しています。
実際に通院特約を付帯せずとも、入院一時金を受け取ったお客様に大変喜ばれています。
通院保障を付けるかどうか検討中の人は、ぜひこの記事を参考にしていただければと思います。
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