皆さんは、病院などの診療費が、全額自己負担になる場合があることを知っていますか?
一般的には、公的健康保険(以降、保険診療)を使って診療した場合、診療にかかる費用は、3割負担になると多くの方が思っていると思います。
ですが、ある条件が付け加えられると、保険診療費用が3割負担から全額自己負担に変わります。
今回は、診療費が高額になりやすい、「自由診療」と「混合診療」についてご紹介します。

〇日本の健康保険制度

現在の日本では、保険診療の診療費は、収入・年齢によって1割~3割負担で済みます。(入院時は別途、差額ベッド代や食事代が掛かります。)
また、一カ月間に掛かる診療費も個人・家族の負担が少なく済むように、高額療養費制度が設けられています。(入院時に知っておきたい高額療養費制度 参照
ですが、こういった医療費制度は保険診療内での診療の話であって、診療には公的健康保険適用外の診療もあります。
保険診療と高額療養費・保険相談

〇自由診療

保険診療とは違い、公的健康保険適用外の診療では診療費が全額自己負担となります。
この、公的健康保険適用外の診療のことを「自由診療」と呼びます。
自由診療の場合、診療を受ける患者と、診療を行う医療機関との間で契約を行い、その契約に基づいて診療が行われます。
例えば、がんの治療で、抗がん剤治療をしていたとしましょう。
保険診療内の抗がん剤から、国内未承認の抗がん剤に切り替えた場合、この国内未承認の抗がん剤治療が「自由診療」にあたります。
がんの「自由診療」は抗がん剤だけでなく、樹状細胞ワクチン療法などのワクチン療法や、一部のがん検診など多く存在します。
また、日本では保険診療と自由診療を併用して行うことを原則として禁止しています。
つまり後々に自由診療を行った場合でも、保険診療期間の診療も「自由診療」とみなし、保険診療の3割負担だった診療費が10割負担(全額自己負担)に切り替わるということです。
保険診療と自由診療・保険見直し
ですが、実際に担当医に「国内未承認の抗がん剤を使ったら、効き目があるかもしれません」と言われたら、診療費が高額になったとしても、家族は「自由診療を受けよう」と、なるのではないでしょうか?

〇混合診療

混合診療とは、自由診療の内の一部として、保険適用の保険診療と自由診療を併用した形の診療方法です。
形としては自由診療と一緒なのですが、全額負担の自由診療と違い、混合診療では、保険適用の保険診療の3割負担はそのままに、全額負担の自由診療を上乗せするだけでいい診療費形態となっています。
自由診療と混合診療・ファイナンシャルプランナー
しかしながら、現在、日本では混合診療が例外を除いて認められていません。

自由診療や混合診療が一般化してしまうと、治療に収入の格差による不平等がおきてしまったり、安全性・有効性等が確認されていない医療が保険診療と併せて実施されてしまうからです。
原則、混合診療は認められていませんが、例外的に認められているものがあります。
厚生労働省では、例外的な療養を「評価療養」と「選定療養」とに分け、認めています。
評価療養・・・保険導入のための評価を行うもの
選定療養・・・保険導入を前提としないもの
詳しくは厚生労働省「保険診療と保険外診療の併用について」参照

〇まとめ

私自身、保険診療以外の診療はあることは知っていましたが、今回記事にしてみて改めて、診療費の仕組みは知っておくべきだなと感じました。
自由診療になりえる診療は、不妊治療やがん、難病など様々です。
家族の誰か、例えば自分以外の家族が自由診療を受けたら助かるかもしれない、と考えたら絶対に受けて欲しいと思います。
よく、「治療費にかかる費用は3割だから大丈夫」、「高額療養費制度があるから大丈夫」と聞くことがあります。
ですが、自由診療になりえるかもしれないと考え、貯蓄や保険で準備しておくことが大事かと思います。


 

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