2020年5月15日現在、日本では新型コロナウィルスによって発令された、緊急事態宣言が解除や緩和に向かっています。
しかし、今回の新型コロナウィルスは、日本経済において大打撃を与えました。
政府の助成金などの支援が、まだまだ行き届いてなく、失業や休業によって苦しんでいるご家庭も多くあると思います。

今回は、新型コロナウィルスによる収入減少や、新型コロナウィルスと診断された場合の生命保険会社の対応を紹介していきます。

〇医療保険の特別措置

自分が新型コロナウィルスに感染したらと思うと、まずは医療保険がちゃんと給付されるのかが、最も気になるのではないでしょうか?

新型コロナウィルスで入院した場合、医療保険の入院給付金、つまり1日入院したら○○円といった給付は問題なく給付されます。
また、多くの生命保険会社では、治療を目的として入院した場合、検査結果に関係なく入院給付金の対象としています。

入院給付について、多くの保険会社が対応しているのが、病院以外の施設での給付です。
医療機関の受入れ態勢の都合で、入院での治療が受けることができない場合、臨時施設や自宅での治療は、医師の証明書があれば入院給付の対象となります。
通院も同様に、医療機関の受け入れ体制の都合により、自宅などで医師による電話診療や、オンライン診療を受けた場合、通院給付の支払対象になります。

〇死亡保険の特別措置

新型コロナウィルスが原因で死亡した場合、病気による死亡として給付されますが、ケガや所定の感染症による死亡で給付される災害死亡保険金も給付対象としている生命保険会社もあります。
また、一部の生命保険会社では特別条件付き契約であっても、新型コロナウィルスによって支払事由に該当した場合、特別条件のうち、保険金削減支払いを適用せずに、支払いの対象とするとあります。

特別条件付き契約とは、保険契約時に疾病の履歴や、過去の入院歴、健康診断の結果などの診査結果によっては、保険契約の際に、特別条件がついてしまう契約のことです。

例えば、特別条件のうち、保険金削減支払の場合、契約後から一定期間内は、受け取れる保険金が削減されます。
ですが、特別措置として、新型コロナウィルスが原因で死亡した場合は、保険金が、削減されることなく満額の死亡保険金が給付されます。

〇保険料払込みの特別措置

生命保険の保険料は通常、2か月引き落としがないと失効(終身保険の終身払いに潜む罠!!参照)となりますが、保険料の払込みや保険契約の更新に関して、各社が猶予期間を設けるなどの特別措置をとっています。

例えば、A社では、保険料の払込み猶予期間を、2020年9月30日までとしていますが、収入が減ったなどの理由で、保険料支払いが厳しくなった方でも、保険料の支払いを、9月30日まで先延ばしにすることで、死亡保険や医療保険が無くなるという事態を防ぐことができます。

ただ、ひとつ注意が必要で、保険料の支払いが免除になるわけではないので、9月30日までに未払いの保険料は支払わないといけません。

〇契約者貸付における特別金利の実施

生命保険には、「解約返戻金」というものがあります。

「解約返戻金」とは、終身保険や養老保険といった積立型の保険を解約した場合、今まで支払った金額から、保険金に充当される保険料や手数料を差し引いた金額が返還されます。
この返還される金額を、「解約返戻金」といいます。

契約者貸付とは、解約返戻金の一部を保険会社から借りることをいい、借りた金額を契約者貸付金と言います。
保険会社から借りるので、契約者貸付金には利息がつきます。

各社によって違いますが、今回の新型コロナウィルスへの特別措置として、ほぼ金利免除での貸付を各社で取り扱っています。
簡単に説明すると、一定期間のみ、契約者貸付による金利が免除されるということです。

例えば、A社では3月16日から、5月31日までの期間に、契約者貸付を申し込んだ場合、貸付日から9月30日までの金利を免除としています。
9月30日までの期間限定の話しですので、10月1日以降の金利は通常に戻りますので、ご注意ください。

また、契約者貸付金は、返済せずにそのままにしておくと、将来受け取れるはずだった、解約返戻金や保険金が、満額受け取れなくなりますので、注意が必要です。
契約者貸付を考えている方は、各保険会社に確認してください。

〇保険金・給付金請求手続きの簡素化

一部の保険会社では、新型コロナウィルスによる入院などの給付金・保険金請求に関して、請求書類一部省略など、請求手続きの簡素化する特別対応をしています。

保険担当者の存在

このように、生命保険各社では、新型コロナウィルスに対して色々な特別措置をとっています。

ここで私が、一番大事だなと感じたのは、担当者の存在です。

不安をすぐに相談でき、迅速に対応してくれる担当者がいる、いないで、今回のような新型コロナウィルス拡大といった非常事態中でも不安要素を取り除けるのではないかと思います。
保険の給付や保険料の支払いに、不安を抱いてる方は、不安のまま放置するのではなく、担当者や生命保険会社に連絡して、相談してみてはどうでしょうか?


 

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