障害年金ってどんな制度か知っていますか?
漠然としたイメージがあっても、どういった状況で申請・受給ができるのか知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は障害年金についてご紹介します。
〇障害年金とは?
障害年金は「病気やケガによって、仕事や日常生活に支障が出るような障害」を持った時に受け取れる年金になります。
障害年金には大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、どの障害年金を受け取れるかは、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)に加入していた公的年金によって決まります。
また、受給するための条件として、3つの条件を満たす必要があります。
〇障害基礎年金と障害厚生年金
【障害基礎年金】
障害の原因となった疾病やケガの初診日に、国民年金に加入していた方で、所定の障害状態になった場合に支給されます。
障害基礎年金の受給する場合は、障害等級表の1級または2級の障害の状態である必要があります。
【障害厚生年金】
障害の原因となった疾病やケガの初診日に、厚生年金に加入している方で一定の要件を満たす場合に支給されます。
障害等級表の1級または、2級の障害の状態になった場合は、障害基礎年金に上乗せして給付されます。
つまり、初診日に厚生年金に加入されている方は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取ることできます。
また、障害厚生年金の場合、障害の程度が2級に該当しない場合でも、障害等級が3級まで給付対象が拡大しています。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
〇障害年金を受給する為の3つの条件
障害年金を受給する為には、3つの条件を満たす必要があります。
①初診日要件
初診日は、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日になります。
また、初診日に国民年金あるいは厚生年金に加入している必要があります。
②保険料納付要件
障害年金を申請する際に下記の2つのうち、どちらかの保険料納付条件を満たしている必要があります。
・初診日の前日において、初診日のある月から2カ月前までの、公的年金の加入期間の3分の2以上の保険料が、納付、または免除されていること
・初診日において、65歳未満であり初診日のある月から2カ月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと
つまり、65歳未満の公的年金の加入者で加入期間の3分の2以上保険料を払っている、もしくは直近14カ月間の間に保険料の未納がないと保険料納付要件を満たすことになります。
なお、20歳未満の方で年金制度に加入していない場合は、保険料納付要件は求められません。
また、初診日より前に、保険料の免除手続きを行っている期間がある場合、納付済み期間として扱われます。
③障害状態該当要件
障害年金の受給には、「障害認定日」に国が定めた障害認定基準に該当している必要があります。
・障害認定日
障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヵ月を経過した日、またはそれ以前に病気やケガが治った(症状が安定してそれ以上治療効果が期待できなくなった)日のことです。
つまり、1年6ヵ月が経過した時点、もしくはこれ以上良くならないと分かった日を障害認定日にするということです。
また、1年6ヵ月を過ぎた日に障害年金の障害等級に該当しなくても、その後に症状が悪化して障害等級に該当した場合も障害年金を受給できます。
〇障害年金の受給額
【障害基礎年金の受給額(令和3年4月分から)】
・障害等級1級
年額976,125円+子の加算額
・障害等級2級
年額780,900円+子の加算額
・子の加算額
2人まで1人につき年額224,700円
3人目以降1人につき年額74,900円
※子とは、その方に生計を維持されている18歳までの子。(20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子。)
【障害厚生年金の受給額(令和3年4月分から】
・障害等級1級
(報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金額:年額224,700円)
・障害等級2級
(報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額:年額224,700円)
・障害等級3級
(報酬比例の年金額)最低保障額:年額585,700円
報酬比例の年金額の計算は「日本年金機構 報酬比例部分」を参照してください。
報酬比例の額や公的年金の加入期間が人によって様々ですが、2019年の厚生労働省の調査では、夫婦と子1人のご家庭では、旦那さんが障害等級1級になった場合、障害基礎年金と障害厚生年金の平均合計額は年額165~237万円だったようです。
〇障害年金の等級目安
障害年金の対象者となる病気やケガは、眼や耳、手足などの障害だけでなく、精神障害(うつ病・統合失調症など)、がんや糖尿病といった生活習慣病などの内部障害も対象となり、ほとんどの傷病が対象となります。
また、障害年金での対象となる障害等級は、1級、2級、3級まであり、数字が小さい程、障害の程度が重くなります。
障害年金が厚生年金だった場合は、障害等級3級よりも軽い障害が残った場合にも障害手当金が支給されます。
障害等級1級~3級と障害手当金の障害の程度は
障害等級 | 障害の状態の例 |
障害等級1級 | 日常生活が困難で、場合によっては介護を必要とする状態 (両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの一下肢を足関節以上で欠くもの) |
障害等級2級 | 日常生活が困難で、場合によっては介護を必要とする状態 (両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの一下肢を足関節以上で欠くもの) |
障害等級3級 | 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限がかかる状態 (両目の視力が0.1以下に減じたもの・一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの) |
障害手当金 | 障害等級1~3級に該当しない程度でも、一定の障害状態にある場合、かつ症状が治っている場合 (両目の視力が0.6以下に減じたもの・一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの) |
より詳しい詳細は、「日本年金機構の障害年金ガイド(令和3年度版)」をご参考ください。
確認していただければ分かりますが、障害等級1~3級に認定されるには、障害の状態としては、かなり重度な状態です。
また、障害年金は、障害等級要件を指定していますが、該当等級だったとしても「あなたは障害年金がもらえませんよ」と年金事務所等で言われることもあるようです。
〇まとめ
障害年金は、病気やケガなどの障害で困っている方々の日常生活を支えてくれる重要な制度です。
しかし、障害年金は障害を持った方、全員が受給できるわけではなく、条件を満たさないと受け取ることができません。
特に、保険料納付要件や障害該当要件など、自身で判断することが難しく、障害年金がもらえる対象であるかは、最終的には個々のケースごとの判断となります。
障害年金が支給された傷病割合を見ると、脳血管疾患と精神障害が大きな割合を占めています。
また、厚生労働省が認める障害等級は1~14等級(数字が小さい程、重度の障害)ありますが、障害年金の障害該当要件は、障害等級1~3級の重度の障害状態になります。
つまり、障害年金に該当しない障害状態のほうが多いということです。
例えば、三大疾病に数えられる脳血管疾患は、障害年金の支給される割合が多い病気ですが、残りの三大疾病である、がんや心疾患では、障害認定を受けたとしても、障害等級が低く障害年金を受け取れない可能性があります。
そう考えると、仕事に影響が出てくるような障害状態や介護状態、病気になったとしても、障害年金を受け取ることができるかどうかがわからない、といった不安が残ってしまいます。
その為、もしもの時に障害年金だけを頼りにするのは危険ではないでしょうか。
生命保険で準備すると、障害状態や介護状態になった時、三大疾病などの大きな病気をした時など、保険金を受け取ることで、「障害年金を受け取れないかも」といった不安を減らすことができます。
もしもの時にどうしようではなく、もしもの時の為にも、プロの保険屋さんに相談して事前に対策をしてみてはどうでしょうか?
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