「自転車保険」という言葉を多くの方が聞いたことがあると思います。
まもなく4月ということもあり、お子さんがいらっしゃるご家庭では新学期や自転車通学など、自転車保険どうしようと悩まれる時期ではないでしょうか。
今回は、一般的な自転車保険とはどういったものかを、お伝えしていこうと思います。
〇自転車保険の必要性
自転車事故が、一時期ニュースで取り上げられたこともあり、もしもの事を考えて自転車保険に加入された方も多いのではないのでしょうか?
・自転車事故による高額な損害賠償事例
【事例1】
賠償額 9,521万円(神戸地方裁判所:平成25年7月4日判決)
11歳男子小学生が夜間に車道、歩道の区別のない道路で歩行中の62歳女性と衝突。女性は頭蓋骨骨折等の障害を負い、意識が戻らない植物状態となる。
【事例2】
賠償額 6,779万円(東京地方裁判所:平成15年9月30日判決)
男性が夕刻、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを出したまま交差点に進入。横断歩道を横断中の38歳女性と衝突、女性は脳挫傷などで3日後に死亡。
事例1のように加害者が小学生や中学生などの場合は、子供が責任をとれる年齢ではないと判断され、子供の監督義務者として賠償責任が親に移ります。
この話を知人にすると「自己破産すればいいのでは?」と、よく言われますが人命に関わるような賠償金は自己破産によって無くならないことがあります。
だからこそ、賠償金をカバーする保険は大事といえます。
2015年10月に兵庫県で自転車保険の義務化が日本で初めてスタートしました。
三重県ではまだですが、隣の愛知県名古屋市では2017年10月に、そして今年2020年4月に東京都が義務化をスタートさせます。
年々、全国で自転車保険の義務化が進んでいます。
では、一般的な自転車保険はどんな保障内容なのでしょうか?
〇自転車保険の保障内容
一般的な自転車保険は、個人賠償責任保険と傷害保険が組み合わさった保険が多いです。
・個人賠償責任保険
個人賠償責任保険とは「個人」が他人にケガをさせてしまったり、物を壊してしまったりなどの法律上で損害賠償をしなければいけない事故に対して補償される保険です。
火災保険や自動車保険など色々な保険に特約としてつけることができます。
・傷害保険
傷害保険はケガによる損失を補償する保険です。
保険会社によって補償対象が若干異なりますが、基本的には故意・危険行為ではない事故で、ケガをした場合の入院・通院、または後遺障害や死亡した場合に保険金がおります。
傷害保険では病気が原因だと保険金がおりませんので注意が必要です。
一般的な自転車保険は個人賠償責任保険と傷害保険で相手と自分への補償がかけられています。
全国で自転車保険の義務化が増えてきていますが、各自治体で義務付けているのは個人賠償責任保険と傷害保険のうち個人賠償責任保険のみです。
先程も記述しましたが、個人賠償責任保険は自動車保険や火災保険などに特約として付けることも多いです。
気づかないうちに個人賠償保険に加入していて、新しく自転車保険に加入するといった重複加入をしている方も少なくないです。
重複加入すると、保険料を多く払うことになりますが、保険金が2倍おりるわけではありません。
また、傷害保険も自動車保険の人身傷害の範囲を交通乗用具(自転車やバスやエレベーターなど)まで広げることで治療費を全額カバーしてくれる保険会社もあります。
皆さんも無駄のない保険を用意したいと思われると思います。
今回の自転車保険を1つとっても重複してくる保険があります。
自動車保険・火災保険・自転車保険・生命保険と色々な保険があるなか、自分で必要なものだけを選んでいくのは困難です。
自動車保険はこの人、生命保険はこの人から契約するのではなく、あらゆる保険をトータルで考えてくれる、あなたの家のコンサルタントとしてプロのファイナンシャルプランナーに相談や提案を受けてみてはどうでしょうか?
きっと、皆さんのご家庭に合った保険がみつかると思います。
三重県四日市市にある、アニマート株式会社では、保険の無料相談や見直しをお客様の目線に立ってする考え、提案する保険代理店です。
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