2020年以降、新型コロナウィルスが世界中を脅かしています。
日本でも度重なる緊急事態宣言により、収入が減ってしまった人も少なくありません。
今回は、緊急資金が必要になるなど、不測の事態に対応できる積立型保険の「契約者貸付制度」をご紹介します。
〇契約者貸付制度
契約者貸付制度とは、加入している積立型保険の解約返戻金の一部を保険会社から借り入れることのできる制度です。
積立型保険といわれる、解約返戻金のある商品は、終身保険、養老保険、個人年金などがあります。
解約返戻金とは、保険を解約した時に払い戻されるお金です。(定期保険と終身保険 参照)
保険商品や加入期間などで金額は違いますが、一定期間加入していれば解約返戻金は発生します。(保険商品には解約返戻金をなくす代わりに保険料を下げる「無解約返戻金型」の保険もあります。)
いつ不測の事態が起こるかは分からないので、「契約者貸付制度」が利用できるかどうかは、契約する前に確認しておくのも大事です。
〇借入限度額
では、契約者貸付制度を利用した場合の借入額は、どのぐらいできるのでしょうか?
各保険会社や商品によって違いますが、多くの保険会社は解約返戻金の7~9割を上限としているようです。
上限額の範囲内であれば何度でも借り入れが可能で、保証人もいりません。
「契約者貸付制度」は借入金なので利用した場合、返済する必要があります。
また、他のローンと同じように金利がかかり、「単利」ではなく「複利」で計算されます。
適用金利は各保険会社や商品によって違い、同じ商品であっても、契約した時期の経済情勢によって変わってきます
〇返済方法
「契約者貸付制度」は他のローンのように、一定額を毎月返済するといったような事は決められていません。
保険期間が終了するまでに返済を完了していればよいのです。
例えば、「ボーナスがはいったら一括で返済」、「不定期に分割して返済」といったように、ご自身の家計状況に合わせた返済方法を選択することができます。
ですが、ご自身で返済計画を自由にできてしまうので、ついつい返済を後回しにしてしまう事も考えられます。
もし、返済を後回しにした結果、返済額(元金と利息の合計額)が「解約返戻金」を超えた場合、保険契約が「失効」しますので注意が必要です。(失効については「終身保険の終身払いに潜む罠!!」をご覧ください)
また、返済が残った状態で死亡保険金や満期保険金などを受け取る場合は、本来受取る保険金から、返済額を差し引いた金額を受取る事ことになります。
〇まとめ
単純に解約返戻金を受取る方法としては、保険解約がありますが、解約してしまうと保障が無くなってしまいます。
例えば、お子さんがいる家庭で解約返戻金を受取る為に保険を解約してしまったらどうでしょうか?
保険解約後、父親に万一があったら残されたご家族は大変な思いをするかもしれません。
「契約者貸付制度」であれば、保障を残しつつ緊急資金を準備することができます。
緊急資金が必要になった場合、保険解約をする前に、どんな手段がとれるかプロのファイナンシャルプランナーやプロの保険屋さんに相談してみてはどうでしょうか?
三重県四日市市にある、アニマート株式会社では、保険の無料相談や見直しをお客様の目線に立って、考え、提案する保険代理店です。
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