パートで働く方の中には、社会保険の扶養や、税金の扶養控除を受けることができる「扶養範囲内」で働きたいと考える方も多いかと思います。
社会保険の扶養・税金の扶養控除のどちらも年収が一定額を超えると扶養から外れてしまいます。
今回は2022年10月から変更される、「社会保険の扶養」について、詳しくご紹介していきます。
扶養範囲内・ファイナンシャルプランナー

〇2つの扶養の種類

扶養には2種類あり、「社会保険上の扶養」と「税務上の扶養」とに分かれ、それぞれ制度が違います。

【社会保険上の扶養】
健康保険や年金などに関係するものになります。
健康保険料等の追加負担する必要なく、家族を同じ健康保険に加入させることができます。

【税法上の扶養】
主に、所得税や住民税などの税金に関係するものになります。
家族を扶養に入れることで、計算上の所得を下げることができ、負担する税金が安くなります。

2022年10月から行われる法改正により、「社会保険上の扶養」の適用範囲が拡大されることになりました。

〇社会保険上の扶養

多くの方が気にされるのが、社会保険上の扶養です。
なぜなら、扶養に入っているか、入ってないかで手取りに大きく影響するのが「社会保険上の扶養」だからです。
社会保険上の扶養の年収のボーダーとして、130万円、106万円があります。
130万円の壁・ファイナンシャルプランナー

【130万円の壁】

例えば、妻の収入が130万円未満なら、妻は夫の扶養に入れます。
130万円以上になると夫の扶養から外れます。
扶養から外れた場合、ご自身で、厚生年金保険料・健康保険料を払うか、国民年金保険・国民健康保険に加入して、保険料を払うことになります。

【106万円の壁】

扶養が外れるかどうかは、基本的に130万円のラインだと思っていただいて良いのですが、130万円より収入が少なくても扶養から外れてしまう場合があります。
どんな場合かというと、次の5つの条件をすべて満たした場合です。

1:週の所定労働時間が20時間以上
2:月額賃金が8.8万円以上
3:学生ではない
4:雇用期間の見込みが1年以上
5:勤務先の従業員数が501人以上

実は、この条件が年収106万円の壁と言われるものです。
上記の条件の8.8万円以上の賃金を年間に換算すると約106万円になる為、106万円の壁といわれています。
また、60歳以上の方で年金を受け取ってる方や、働いていた場合など様々なケースが考えられますが、ご自身が扶養に入る条件など詳しく知りたい方はファイナンシャルプランナーに相談してみてはどうでしょうか?

〇2022年10月の法改正

2022年10月からの法改正により、先ほどの5つの条件の4と5が変更されます。

4:雇用期間の見込みが1年以上→2か月以上
5:勤務先の従業員数が501人以上→101人以上

雇用期間の見込みが1年以上から2か月超に短縮になり、従業員数501人以上から101人以上に引き下げられます。
そしてさらに、2024年10月に再度条件の変更予定です。
2024年10月からは従業員数が101人以上を51人以上としています
このように、扶養を外れる対象の人が順次拡大していくことになります。
ちなみに、従業員数というのは、会社全体の働いている社員の人数ではなく、厚生年金が適用されている人数のことを指します。

〇社会保険に加入するメリット

社会保険上の扶養から外れてしまい、社会保険に加入すると、社会保険料が給与天引きされ、手取りが少なくなってしまいます。
しかし、社会保険に加入することでメリットもあります。
・厚生年金に加入することで、年金が2階建てになる
これは老後にもらう老齢年金だけでなく、障害状態に該当した場合の障害年金、自分が亡くなった場合に受け取れる遺族年金も同様に2階建てになります。
・健康保険に加入することで、傷病手当金、出産手当金が出る
傷病手当は、ケガや病気で働けなくなったときに、給料の3分の2程度が受け取れる手当のことであり、出産手当金は産休中に給料の3分の2程度受け取れる手当のことです。
このように、保障が充実することになります。
(扶養が外れて、国民年金・国民健康保険に加入した場合は、上記のメリットを受けることができません)
妊娠出産・保険相談

〇扶養の収入の範囲

扶養には2種類あり、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。
実はそれぞれ年収の1年間の区切りと収入に含める範囲が異なります。

【税法上の扶養の収入の範囲】

税金上の収入に含まれる範囲は、通常の固定給に、残業代・ボーナス・家族手当なども含まれます。
また、交通費は含まれません。
期間は1月~12月までを1年間として区切ります。

【社会保険上の収入の範囲】

前述してきた社会保険上の収入のラインは、130万円と106万円ですが、実は130万円と106万円で収入の範囲が違います。
・130万円に含まれる収入の範囲
130万円のラインに含まれる収入は、通常の固定給に残業代・ボーナス・家族手当などに交通費も含みます。
また、傷病手当金や出産手当金、雇用保険の失業給付も収入とみなします。
1年間の区切りは、原則は働きだしてから1年間の収入見込みとなります。
例えば、6月から月15万円で働きだした場合、12月までの収入は90万円です。
しかし、その後も1年働いたとすると15万円×12=180万円となり、130万円を超えてきます。
そうすると扶養から外れることとなります。
また、扶養とはそもそも養っているという意味なので、扶養される側は、扶養する側の年収の2分の1未満である必要があります。
・106万円に含まれる収入の範囲
106万円とは月額賃金8.8万円以上という基準でした。
この8.8万円にはボーナス・残業手当・通勤手当は含まれません。
8.8万円の基準は勤務先との契約がいくらでの契約になっているかで判断します。

〇まとめ

2022年10月に社会保険の適用範囲拡大ということもあり、扶養から外れ社会保険に加入する人が増えることになるかと思います。
社会保険に加入することで、一番気になるのが手取りの減少でしょう。
しかし、社会保険に加入することでメリットはありますし、私は将来、今以上に多くの方が扶養から外れる日が来るのではないかと思っています。
現在、ニュースでも多く取り上げられる物価の上昇ですが、物価が上昇することで将来的には賃金が上がっていきます。
物価上昇・保険見直し
賃金が上がった状態で、現在の社会保険上の扶養のボーダーラインを扶養内でクリアするためには、必然的に働く時間を短くする必要があります。
しかし、働く時間や日数を減らすぐらいなら今まで通り働いて、しっかりもらった方が社会保険料を払ったとしても、結果的に良くなる人も多く出てくるのではないかと思っています。
2024年10月にも社会保険の適用範囲が拡大します。
今後は、何処に勤めて、どのように働いていくのかを考えていく時代になってきているのかもしれません。


 

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